法人(会社)破産のご相談
私の経験則上、事業者の自己破産(倒産)の判断は早い方が絶対にいいです。無理に会社を続けても取引先や従業員、果ては経営者の親族にも迷惑をかけるだけというケースがほとんどです。
破産は決して恥ではありません。これだけは強調しておきたいです。
経営するということは大変なことです。事業を考え、取引先を開拓し、周りから信頼され、従業員を雇って責任を果たし、業績を上げれば高い税金を支払って国や地元に責任を果たす・・・。そうやって、経済を回してきたのでしょう。
頑張って経営してきた人間にはやり直しの機会は与えられてしかるべきです。
自分と周りのことを考えて、返済が不可能だなと思ったらすぐにご相談ください。
自己破産
破産法に基づき、裁判所に破産を認めてもらうという制度です。
破産が認められれば、会社は解散し、債務に関しては裁判所の指示に従い、可能な限り債権者に返済したうえで残りは消滅します。
会社はきれいになくなり、取締役や従業員には再出発を切ることになります。
代表者(社長)の破産
通常、代表者が銀行などの借入の連帯保証人になっているので、会社と一緒に代表者も一緒に破産するケースが多いです。
代表者についても法人と一緒に破産申立を行い、免責されることによって借金は免除されます。
会社が無くなっても代表者やその家族が弁済しなければならないという事態は避けることができます。
費用について
個人事業主の破産 | 55万円~ |
法人の破産 | 77万円~ (代表者もセットの場合、88万円~) |
裁判所に納める費用 | 20万円~ (少額管財事件に当たると20万円強で済みます。ご相談いただければ費用見込みを回答いたします。 |