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日常での企業法務は弁護士へ

企業は経済活動を行うにあたって、日々様々な契約を締結しています。従業員との労働契約はもちろん、取引先との契約、各種業者との契約等です。第三者との契約を締結せずに活動している企業はありません。

また、企業は様々な法規制の中で活動をしています。民法、商法等の取引法をはじめ、業種毎の特別法、従業員との関係を律する労働法、経済法等もあります。
そして、数多くある契約の一つ一つについて、日々の経営課題に専念しなければならない経営者がその内容を精査することは困難です。

また、多くの関係者と関わりながら利益の最大化を目指す企業にとって、全ての行動が法規制に反していないかを自社で調査することもまた多大な時間・費用を擁し、現実的ではありません。
すなわち、経営者が経営に集中すると共に企業が健全に経済活動を進めるためには、企業法務を取り扱う弁護士に対して日常的にアドバイスを受けることが重要です。

一般に、弁護士に対して「(法的トラブルが)何かあったらお願い」という言葉がよく聞かれますが、企業にとっては「何かあったら」ではなく、弁護士に依頼することで可能な限り「何もない」ようにすることが肝要です。
企業にとって「何かあった」とき、その結果が金銭的な損害として現れる場合や企業に対する信頼の失墜として現れる場合等があります。

多くの場合、これらの事態は事前の弁護士に対する相談で防ぐことができるものであり、他方、一度生じた損害の回復には多大な費用・時間が必要なることが少なくありません。

顧問契約の勧め

以上のとおり、企業法務においては、弁護士に対しては何かあってからではなく何もないように日常的に相談し、企業の健全性を維持することが有効です。

そのためには、例えば訴訟を提起されてから慌てて弁護士を探すのではなく、訴訟を提起されないように、そもそも紛争にならないように企業法務を取り扱う弁護士との間で顧問契約を締結することで日常的に法的問題を相談しておくことが有効です。
弁護士との間で顧問契約を締結することで、企業が日常的に取り交わす契約書の内容を弁護士が逐一精査し、これにより日々の企業活動に伴うリスクを回避するための助言をすることができます。

また、顧問弁護士が顧客企業の内部事情・業界事情に精通するようになり、継続的な関係性の中で、より能動的・積極的に企業の法律顧問としての能力を発揮することができます。