債権回収

請負代金がもらえない、貸した金が返ってこない、そんなときは?

ビジネスの世界では日夜お金のやり取りをするため、しばしばお金をめぐるトラブルが発生します。特に多いのは、契約して仕事をしたのにお金がもらえない、貸したお金が返してもらえないことではないでしょうか?

貸し倒れによる倒産なんて話もよく聞きます。何がなんでも債権は回収する必要があります。

1. 内容証明郵便による通知

弁護士の名前で内容証明郵便による通知を行った場合、慌てて支払ってくる場合があります。また、内容証明郵便で支払を請求することで時効を中断させる効果があります。

特に、工事の請負代金の時効は3年と極めて短いので、時効が成立する前に内容証明郵便での請求を行いましょう。手形小切手関係も時効が短いので注意が必要です。

2. 支払督促

裁判所から相手方に督促状を出してもらう制度です。裁判と違い、一度も裁判所に行く

ことなく書面を作成するだけで一方的に発送してくれます。相手方が2週間以内に異議を出さなかった場合、それから30日以内に「仮執行宣言」の申立をすることができます。仮執行宣言が付された場合、直ちに強制執行ができ、相手方の不動産や預金、債権、給与などを差押えすることができるのです。

もっとも、相手方から異議が出ると通常の裁判に移行してしまうので、支払について争いがあるケースでは適さないといえるでしょう。

3. 少額訴訟

請求額が60万円以下の場合に使える制度です。1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則で、原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。

通常の裁判と同じく途中で和解もできますし、判決書や和解調書が作成されれば強制執行もできます。

通常の裁判より手間暇がかからないので、60万円以下の請求で相手方の反論が予想されるようなケースで利用する手段です。

4. 通常訴訟

お互いの主張が食い違うケースでは裁判をします。勝訴すれば強制執行をすることができます。また、民事保全命令を申し立てることにより、早期に仮差押命令や仮処分命令が出され、相手方の資産隠しを防止することができます。

相手が不穏な動きを見せているなら、直ちに保全手続きをとって訴訟を提起しましょう。