刑事事件の問題についてのご相談

法人の刑事事件

企業・法人に関する刑事責任については、税法違反(脱税)、独占禁止法違反、商標法違反、不正競争防止法違反、業務上過失致死傷など、昨今は多様化しています。

法人自身が刑事責任を問われる場合のほか、従業員が刑事事件を起こしてしまう場合など、法人が刑事事件の問題に直面するケースは少なくありません。

刑事責任は、個人であれ法人であれ、全て同じ手続で行われます。刑事事件の専門家による弁護活動が必要です。

法人の刑事責任

税法違反(脱税)や独占禁止法違反など、法人・企業が主体となる犯罪の種類があります。この場合、法人の代表として違反行為を行った代表者が罪に問われるだけでなく、法人自体が、罰金などの刑罰を受ける危険にさらされます。

このような、法人が刑事責任を問われるような重大な事件は、検察官が独自に捜査することが多くあります。通常の事件では警察官が事件の捜査を行いますが、検察官が捜査を一手に引き受け、極めて綿密な準備のもと徹底した捜査を進めるのです。

また、裁判も、証拠が膨大な量になり、尋問する証人も多数に上ることがあります。検察官側も相当な力を注ぎ、綿密な公判準備をしてくるのが普通です。

刑事事件の専門家である検察官の、徹底した捜査や綿密な公判活動に対抗するためには、刑事事件に特化した弁護士による弁護活動が不可欠です。

役員・従業員の社内犯罪

役員・従業員の横領・背任・窃盗や、情報の持ち出し等の不正競争防止法違反などの場合には、会社が調査を行い、犯罪事実が発覚した時点で、刑事告訴や告発を行うか否か検討がなされることになります。当事務所においてこれらの調査自体を民事・刑事的観点から実施し、刑事事件に該当する可能性がある場合には、告訴・告発についてアドバイスや告訴状等の作成や警視庁の担当部署(都外の管轄警察署)等への提出・相談等を行います。

役員・従業員の社外犯罪

役員や従業員の社外での犯罪(傷害、交通事故等)に、会社からの打診で、警察署等に出向き、これらの方の依頼を受けて、弁護人となる場合があります。但し、これらの場合には、通常、逮捕段階、有罪の判決を受けたとき等、就業規則の懲戒事由に該当することが多いため、会社がこれらの方の処分を行う予定が全くない等、別途労働事件とのコンフリクトがない等が条件になります。

第三者による犯罪

会社の取引先やその他の第三者から会社や会社関係者が犯罪行為を受けた場合には、事実関係の調査・証拠の保全等のアドバイス・サポートを行い、告訴・告発又は警察への相談等のアドバイス・サポートを行います。