自分の名誉・プライバシーを守るために
インターネットはとても便利です。簡単に世界中の知りたい情報が手に入ります。
反面、ひとたび自分の個人情報が流出したり、名誉を毀損する内容の書き込みがなされてしまうと、それが世界中の人に閲覧されてしまうのです。「炎上」する人を見て、とても怖いと思ったことはありませんか?
インターネットの闇から自分の身を守るため、いわれのない中傷やプライバシー損害から身を守るため、被害が広まる前にご相談ください。
インターネット上の書き込みを削除する方法
刑事事件にするためには
名誉棄損、侮辱罪での告訴・告発を検討すべきです。
当事務所では告訴状の作成及び警察への告訴の代行も行っております。
またサイバー警察が動くことでインターネット上の投稿をした者が特定できることもあります。
損害賠償請求
あなたの名誉を棄損したり、プライバシーを侵害するような書き込みがなされた場合、民事上の損害賠償請求をすることが可能です。
相手方が特定できない場合は、先に発信者情報開示請求をして、相手を特定した上で損害賠償請求をすることになります。
認められる金額についてはケースバイケースですが、事業の信用が低下して売り上げが減少した場合や、ポルノ情報(ヌード画像など)が公表されたような場合には多額になる傾向があります。
また、発信者情報開示にかかった弁護士費用を請求できる可能性もあります(これを認めた裁判例もあります。)。
発信者情報開示請求
書き込みをした人を特定するには
インターネット上のSNSや掲示板への誹謗中傷は匿名で行われることがほとんどです。
したがって、損害賠償請求等をするに当たって、誰によってその書き込みがなされたかを特定しなければなりません。
そのために、発信者(投稿者)の氏名・住所などの個人情報をプロバイダ(インターネット事業者)に開示させる必要があります。
開示の順序:
- サイト管理者に対して投稿者のIPアドレスを開示するよう任意で依頼、発信者情報開示請求書の送付→開示されない場合は2以降へ
- サイト管理者に対する発信者情報開示仮処分申立
(管理者が海外の場合、東京地方裁判所に申し立てることになるかと思います。) - 経由プロバイダ(niftyやBiglobeなど)に対して通信ログ保存の手続き
(任意での保存または仮処分) - 経由プロバイダに対して投稿者の住所氏名の開示請求訴訟
任意での開示が得られない場合、裁判所での手続きを経なければならず、非常に困難な道のりとなります。そのため、専門的知識を持った弁護士に依頼頂くことを勧めます。