一生一度の不動産取引、失敗は許されません。
「一生に一度のマイホームを買ったのに欠陥住宅だった・・・。」こんなことがあったら悔やんでも悔やみきれませんね。
不動産は人の生活の拠点になるだけに、トラブルの元にもなりやすいです。
など、多岐にわたるトラブルがあります。
そんなトラブルを解消して、自分の住処を守るため弁護士にご相談ください。
売買にまつわるご相談
不動産売買にまつわるトラブル
購入した不動産が、不動産仲介業者から受けていた説明と違った、抵当権が付いていた、水漏れ・シロアリなどのトラブルがあった、などということはありませんか?
こういったトラブルを避けるためには、まずは不動産の情報+契約書の内容をしっかりと把握することが大事です。
しかし、それでも契約を結んでから問題に気付くことはよくあります。そういった場合には、以下のような手段があります。
- 契約を解除する
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- 不動産特有の解除手段として、「瑕疵担保責任」による解除というものがあります。
これは、土地建物に「隠れた瑕疵(買主が事前に知ることができない欠点があったこと)」があった場合、解除などを請求することができる権利のことです。
解除できるかどうかは瑕疵の程度にもよりますが、権利行使を瑕疵の存在をしったときから1年以内にしなければいけないので、早期のご相談が必要です。 - また、手付解除という手段もあります。これは予め売主に預けていた手付金を放棄する代わりに解除するというものです。ただし、売主が「履行の着手(売主が買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり建築に着工した場合や売買物件の引渡しと所有権移転登記を行った場合など)」をしていた場合、解除できないので注意が必要です。
- さらに、住宅ローン特約による解除(住宅ローンが組めなかった場合に解除できる特約があるケース)などの手段によることもあります。
- 不動産特有の解除手段として、「瑕疵担保責任」による解除というものがあります。
- 解除以外の手段
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瑕疵担保責任を問える場合、不動産の修理を請求したり、代金の減額を請求することも可能です。
また、売主が契約の解約に合意してくれる場合もありますので、まずは交渉してみることが肝要です。