高齢者・障がい者問題

日常生活を送るのが困難になったら?

高齢や障がいにより以前と同じように生活を送ることが困難になることがあります。しかし、病院にかかるにしても介護施設に入所するにしても、色々な契約を結ばなければいけません。

また、高齢者や障がい者を狙って悪徳業者が高価なものを売りつけてくることもあります。

こんな時、自分自身で対処できないかもしれません。家族の方も面倒を見れないかもしれません。そんな時は、権利を守るために人権擁護のプロである弁護士にご相談ください。

要介護状態でご自身で物事の判断ができなくなったときは

成年後見申立

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が欠けてしまった場合,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

自分の親族が判断能力不十分な状態になったと思ったら、迷わず裁判所に成年後見の申立をしてください。そうすると、親族か、親族では後見が難しい場合は弁護士などの専門家が成年後見人となり、財産の管理などをしてくれます。

成年後見の申立にあたってもご自身で行うのが困難である場合、弁護士にご相談ください。

補助人・保佐人申立

判断能力が欠けているとまではいかずとも、著しく不十分な場合は保佐人、不十分な場合は補助人を選任してもらい、日常生活において判断が必要な場合に保佐人・補助人のサポートを受けられるようにしておくことをお勧めします。

任意後見契約

老後に不安がある場合には、自分が元気なうちに,自分が信頼できる人を見つけて,その人との間で,もし自分の判断能力が衰えてきた場合には,自分に代わって,自分の財産を管理したり,必要な契約締結等をして下さいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約を,任意後見契約といいます。

親族に頼れる方がいないような場合、安心して老後を送るため、契約締結や財産管理の専門家である弁護士と任意後見契約を結ぶことをご検討ください。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。後見制度と異なり、当事者間の合意のみで効力が生じるので、より簡単に利用が可能です。判断能力が欠けていない状態でも、財産管理が煩わしい場合にはご利用できます。

悪徳業者に騙されてしまったときは

オレオレ詐欺や、健康商品送り付け商法、配当の出ない株式や金融商品の売りつけ、など高齢者をターゲットにした詐欺商法による被害が後を絶ちません。

「怪しい」と思ったらすぐにご相談ください。また、もしも被害にあったとしても下記のような対処の方法があります。

契約を取り消す方法

クーリングオフ、消費者契約法など特別法による取消、民法の詐欺取消などの手段があります

お金を取り戻す方法

弁護士が介入して返金交渉を行うことで、業者が返金に応じることがあります。また、交渉に応じない場合は訴訟により損害賠償請求や、契約を取り消した上での返金請求を行い、強制執行によりお金を取り戻すことができます。

決して泣き寝入りしないでください。詐欺被害は泣き寝入りしないことと、騙される自分が悪かったと思いこまないことが大切です。