在留許可など外国人問題

日本で生活していくために投資被害にあったと思ったら

現在日本には200万人を超える外国人の方が滞在しています。

外国人の方が日本に居続けるためには、在留資格が必要です。在留資格がない場合、本国に帰らなければいけません。不法滞在をすると、最悪、刑罰を受けることになってしまいます。この在留資格の制度は法律で規定されていて、なかなか理解しづらいものです。

日本で家族を持った方など、日本に居続けたいという方は数多いと思います。当事務所には、入国在留手続申請代理届出弁護士(入管手続業務に携わることのできる弁護士)が在籍しています。あなたやご家族が日本に居続けるために、お手伝いいたします。

  • 対応業務
  • 各種ビザ申請・在留資格認定書交付申請
  • 在留資格更新・変更許可申請
  • 在留特別許可申請
  • 入管手続に関する行政訴訟
  • 外国人刑事事件
  • 国際結婚・離婚
  • 不法滞在の問題
    (*外国語しか使用できない方については、通訳の同席が必要となりますので、事前に対応を検討させて頂きます。)

国際離婚について

国際離婚は

①どの国の裁判所で行うか(管轄の問題)
②どの国の法律が適用されるか
③日本での離婚の効果が海外に及ぶか

などの問題があり、専門的な知識を要します。

また、偽装結婚で配偶者ビザを取得している状況で、日本で恋人と正式に結婚したくなったけれどもどうすればいいかという相談が多く寄せられています。

戸籍上の配偶者がどこに住んでいるかすらわからない場合にも、公示送達という所定の手続きを踏むことで離婚及び再婚可能です。

諦めないでまずはご相談ください。