離婚・不倫等の問題

離婚したい方へ

当事務所では、数多くの離婚ほか養育費や親権などの問題を取り扱ってきました。依頼者の男女比は5:5程度です。男性側の弁護経験が豊富なのが強みです。特に、財産分与の紛争については裁判例を熟知しており、経験が豊富です。

離婚問題は、金銭の問題、親権の問題などが絡み、精神的にもとても疲労する問題だと思います。この分野においては、適当に片づけると後々まで諍いが続き、問題解決にならないことが多いです。

そのため、弁護士が介入し、問題をきちっと決めておくことが必須であると思います。また、離婚を検討中の段階で相談いただけると、離婚に向けてどのような準備が必要か指導できます。

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離婚の種類と手続き

1. 協議離婚

話し合いによる離婚です。両者による離婚の合意があれば離婚届を提出するだけで婚できます。

問題点:
養育費や慰謝料などの点について、後々もめることが多い。そのため、離婚協議書を作成し、いざ養育費の未払いなどがあった場合にすぐ法的処置をとるため、公正証書として残しておくべき。

離婚協議書作成の弁護士費用5万円~
公正証書化する場合10万円~
2. 調停離婚 

2人の話し合いによって離婚が成立しない場合や、虐待やDVを受け避難しておりそもそも話し合いが困難な場合などに、裁判所を通して離婚問題の解決を図ることを言います。離婚調停では、離婚問題に詳しい専門家が調停委員となり、双方の主張を聞いて事実関係を把握 し、法律に沿った客観的な立場から適切な調整案を提示するなど、両者が納得できる解決策へ導いてくれます。

問題点:
裁判所とのやり取りが精神的に疲れ、長期化しがち。自分の主張を上手く書面にまとめたり、法律上の主張を構成したり、有利な証拠を選別することが難しい。調停期日において、自分の意見を上手く 主張するのが難しい。

調停の弁護士費用
相手方との交渉、調停期日出席を含む
着手金20万円~、報酬金20万円~
3. 裁判離婚

協議離婚や調停離婚で離婚が成立しなかったときに取る離婚請求の最終手段です。裁判での判決には、相手がどんなに拒否をしても離婚を成立させる強制力があります。

問題点:
法的に複雑な手続きが求められる場面が多く、法律の素人が行うのは困難.弁護士に依頼した場合、本人が法廷に行く必要は原則ありません。

訴訟提起の弁護士費用
(書類作成、証拠提出、相手方の交渉含む。)
着手金30万円~、報酬金35万円~

離婚の際の法的問題

慰謝料

配偶者に不法行為があったといえるケースで請求が可能です。

例:
不倫、DV、モラハラ(精神的暴力)、性交渉拒否、親族間のトラブルなど

相場:
50万~300万円程度、ただし500万円を超える裁判例もあります。

相手が事実を否定してきた場合は証拠による立証が必要です。

財産分与

結婚生活の中で夫婦で築き上げた財産を、離婚する際にそれぞれの貢献度に応じて分配することを言います。

例:
預金、不動産、車、保険解約返戻金、借金(住宅ローン含む)

2分の1ずつとするのが一般的ですが、片方の努力により高額の財産を築いたようなケースでは別です。

特に住宅ローンが絡んだり、婚姻前からの財産が有ったりすると計算が複雑になります。離婚において一番複雑かつ争いが起きやすい部分でしょう。

親権

何よりも子どもの幸せを基準に判断されます。具体的には、子どもの生活環境に与える影響(現在子どもと同居している方が有利です。)、子どもの意思が大切で、それに加えて父母の監護能力、養育環境、子供に対する愛情の度合いなどが考慮されます。また、兄弟は不分離とされる可能性が高いです。

養育費

未成年の子供を監護することとなった方に、非監護者が支払う金銭のことです。

両者の年収に応じて算定されます。算定基準については、裁判所が算定表を基準に決します。

婚姻費用

配偶者と別居状態にある場合に両者の収入の差に応じて、収入が高い方が低い方に生活費として渡す金額のことです。これも、算定表を基準に裁判所が決します。

面会交流

離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。

面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。

子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重して取決めることになります。

年金分割

配偶者が給与所得者(第2号被保険者)である場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。この手続きを行うと、将来にもらえる厚生年金が増加することになるケースがあります。

その他の男女トラブル

不倫(不貞行為)について

不倫(不貞行為)をした配偶者及び配偶者の不倫の相手方に対して慰謝料請求が可能です。慰謝料の相場は100万~200万円程度のことが多いですが、不倫が長期間にわたり、かつ不倫が直接の原因で婚姻関係が破綻したようなケースでは高額になる傾向があります。当事務所では300万円を超える不倫慰謝料を獲得した事案もございます。

DVについて

暴行がある場合だけではなく、言葉の暴力等の精神的虐待、性交渉の強要などの性的虐待、生活費を渡さないなどの経済的虐待も含まれます。まずは警察や配偶者暴力相談支援センターなどの機関に相談の上、DV防止法による保護命令の申し立てをご検討ください。

保護命令の内容は、申立人の近所をうろつくことを禁止する接近禁止命令、同居している場合には退去命令、子どもや親族への接近禁止命令、電話などの禁止命令があります。

また、別途DVを行った相手への慰謝料請求も考えられます。

保護命令申し立ての弁護士費用は、着手金15万円~、報酬金10万円~となります。

婚約破棄について

あなたに浮気や暴力などの破棄される「正当な理由」がないのに、婚約破棄をされた場合、慰謝料や財産的損害(結婚式のキャンセル代、新居購入費用など)の損害賠償請求が可能です。

認知の訴えについて

子どもや未成年の子供の母親は、血縁上の父親と疑われる者に対して認知を請求することができます。まずは、調停を申し立て、それでもまとまらない場合は訴訟によることになります。

DNA鑑定などの有力な証拠がある場合は認知が認められ、子供は請求の相手方の非嫡出子として扱われることになります。なお、父親からはいつでも認知が可能です。

認知調停及び認知裁判の弁護士費用は、離婚調停及び離婚裁判と同等になります。

中絶について

まだ双方が学生であるようなケースでしばしば相談されます。中絶費用について、男性に対して中絶費用の分担を求めることができるほか、極めて不誠実な対応があった場合に、合意による性交渉であったとしても慰謝料を請求できるケースがございます。

国際離婚について

夫婦の一方が外国人である場合では以下の複雑な問題が生じますので、詳しい弁護士への相談をおすすめします。

問題点:

  • 離婚調停・裁判を日本で起こせるのか
  • 日本の法律に基づいて判断が下されるのか
  • 日本での離婚の効果が海外にも及ぶのか4   離婚後の在留資格がどうなるのか

弁護士費用については、難易度に応じて通常の離婚事件に加算させていただきます。

ストーカー被害について

ストーカーには、つきまとい行為のほか、無言電話や暴言、名誉棄損行為、性的な嫌がらせなどが含まれます。また、本人以外にその家族や親しい友人などに対して上の行為を行った場合もストーカーにあたります。

ストーカー規制法によると、警察に対してストーカー被害の申出を行うと、ストーカーへの警告が行われますので、まずは警察に相談することをお勧めします。この場合、弁護士が告訴状作成の上、警察に同行すると効果的なことがあります。

また、ストーカーへの警告文を弁護士の名前で発送すると効果がある場合もあります。

警察への告訴10万円~
警告文発送5万円~
レイプ被害について

警察への告訴のほか、裁判への被害者参加と損害賠償命令(有罪判決が出た後、簡易な手続きで損害賠償請求が出来る制度です。)の申立、民事での損害賠償(慰謝料)請求が可能です。

この点については、早期に被害を訴えないと証拠が無くなったり、損害賠償の時効(被害時から3年)が経過してしまいます。絶対に許せない行為ですので、当然辛くてしょうがないでしょうが、早期に被害を訴えることをおすすめします。