遺産・相続

遺産をめぐって争わないためには?

「私が亡くなった後が不安です・・・」
「相続人になったけどどうすればいいかわからない。」

という声を相続される方からも相続する方からも本当によく聞きます。
遺産があるケースでも借金があるケースでもそれぞれの不安があると思います。

  • 「誰がいくら相続するのかわからない。」
  • 「相続税がいくらかかるか不安。」
  • 「あの兄弟や子供だけには相続させたくない。」
  • 「土地は要らないけどお金は欲しい。」
  • 「家を守るために、長男に相続させたいけど・・・」

などなど、相続を「争続」にしないために、早めにご相談ください。

被相続人が生前採るべき手段としては、遺言があります。
当事務所は遺言書作成経験が豊富です。

相続人が相続に当たって採るべき手段としては遺産分割相続放棄・限定承認があります。
相続人間で争いがある場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、当事務所は数多くの遺産分割事件に対応してきました。

その他、相続に当たっては、相続税や不動産登記の問題も生じます。当事務所では税理士や司法書士とも連携して、相続に伴う問題の解消に努めます。

遺言のご相談

遺言について

遺言作成

相続に当たり、誰にい何を、いくら相続させたいかの意思表示をしておきます。遺言には法律上記載しなければいけないことが決められています。また、後々遺言状が偽造されたなどと揉めることもありますので、「公正証書」という形で残しておくことをお勧めします。

遺言作成の弁護士費用最低5万円~+手続き費用
遺言執行

遺言書が存在したとしても、それだけでは遺言の内容通りの遺産分配が出来るわけではないことがあります。遺言はしばしば相続人の間で利益が相反する内容も多く、相続人全員の協力が得られられない場合があります。そうした場合に備え遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ、公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくことが賢明です。遺言執行者を指定することなく、被相続人が亡くなられた場合、相続人の方で遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。遺言執行者には相続の知識が豊富で、公正中立な立場で判断できる弁護士を選択されることをお勧めします。

遺言執行の弁護士費用30万円~(遺産の額により変わります。)