
ゴルフ場会員権・預託金返還請求についてのご相談
昔に購入したゴルフ場会員権・・・値下がして売っても二束三文・・・購入時に預託金として高いお金を払ったのになあ、なんて思っていませんか?
「もうゴルフ場には行かないので預託金を返してほしい」というご相談を多くいただきます。ゴルフ場運営会社は「経営が苦しいので返せない」「据置期間を延長した」などと主張してくることが多いですが、退会時の預託金返還請求は法的に確立された権利です。
当事務所はゴルフ場預託金返還請求の経験が豊富です。眠ったままのゴルフ会員権をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
1. ゴルフ会員権(預託金会員制)とは
預託金会員制ゴルフクラブの会員権は、3つの権利・義務の複合体です。
施設優先利用権:ゴルフ場を優先的にプレーできる権利
預託金返還請求権:退会時に、据置期間経過後に預託金の返還を受けられる権利
年会費等の納入義務:会員として会費を支払う義務
「保証金」「入会金」「預かり金」など名称はゴルフ場により様々ですが、返還を約した金銭であれば預託金と同じ性質を持ち、返還請求が可能です。
2. 預託金返還請求が認められるための4つの要件
訴訟で勝訴するために主張・立証が必要な事実は、以下の4点です。
会員契約の成立:入会申込・承認の事実
預託金の交付:金銭を預け入れた事実
据置期間の満了:会則所定の期間(多くは入会から5年〜10年)が経過していること
退会の意思表示:会員側から退会を申し出ていること
ポイント:「退会の申出」がなければ預託金返還請求権は発生しません。会員資格を維持したまま返還だけを求めることはできません。
3. 最大の争点:ゴルフ場側の「据置期間延長」抗弁
経営難のゴルフ場は、理事会決議で据置期間を延長したから返還義務がないと主張してきます。しかし、この主張は原則として通用しません。
最高裁昭和61年9月11日判決は、下記の通り判示しています。
「会則に定める据置期間を延長することは、会員の契約上の権利を変更することにほかならないから、会員の個別的な承諾を得ることが必要であり、個別的な承諾を得ていない会員に対しては、据置期間の延長の効力を主張することはできない。」
よって、
理事会決議だけによる据置期間延長は、原則として無効
個別の会員が同意していなければ、その会員には延長の効力は及ばない
会報・総会通知を見て黙っていただけでは「黙示の承諾」とは認められないのが裁判例の主流です。
ゴルフ場は
「リーマンショック」「東日本大震災」「コロナによる経営悪化」などを理由に預託金返還請求を拒否して争ってきました。
→ 近時の下級審裁判例では、これらの抗弁はほぼ認められない傾向(経済情勢の変動は据置期間設定時に当然に予測すべきものとされる)
「会則に『不可抗力』『経営上やむを得ない場合』の延長条項がある」
→ 条項があっても、客観的に返還可能な見通しがなければ延長の合理性は否定されやすい
とされます。よって預託金返還請求が認められないケースは極めて稀です。
4. 消滅時効に注意——「時効が完成すれば一円も戻りません」
預託金返還請求権には消滅時効があります。
退会の申出をした日から進行となります。
時効期間は、令和2年3月31日まで10年
令和2年4月1日以降
権利行使できることを知った時から5年、または権利行使できる時から10年のいずれか早い方
危険なパターン
退会届を出した後、「経営が厳しいから少し待ってほしい」と口頭でずるずる引き延ばされる
→ ゴルフ場側が時効完成を狙っている可能性があります。書面(内容証明郵便)で催告を入れ、6か月以内に訴訟提起することが鉄則です。
5. ゴルフ場が倒産手続に入った場合
配当率は通常極めて低く、ゴルフ場が閉鎖されればプレー権も消滅します。
よって、早期着手が決定的に重要です。経営悪化の兆候(名義書換停止、年会費値上げ、書面の言い訳が増える等)を察知した段階で、ご相談ください。
6. よくあるご質問
Q1. ゴルフ場から「据置期間を延長した」という通知が来ましたが、応じる必要がありますか?
A. 個別の承諾をしていなければ拘束されません(最判昭和61年9月11日)。通知が届いただけでは「同意」したことになりません。
Q2. ゴルフ場が「名義書換料を払えば書換に応じる」と言っています。書換と預託金返還、どちらが得ですか?
A. ケースバイケースですが、会員権相場が額面を大きく下回る場合は、預託金返還請求の方が有利なことが多いです。具体的事情を踏まえて試算します。
Q3. 退会届を出してから10年以上経っています。もう取り戻せませんか?
A. 残念ながら時効消滅している可能性が高いです。ただし、その後にゴルフ場側が債務の承認(一部弁済・支払猶予の書面など)をしていれば時効が更新されている場合がありますので、資料をお持ちください。
Q4. 父が亡くなり、ゴルフ会員権を相続しました。返還請求できますか?
A. 預託金返還請求権は相続の対象となります。ただし会則上、相続人の名義書換に制限を設けるゴルフ場もあるため、会則の確認が必要です。
Q5. 年会費を滞納していますが、預託金返還請求はできますか?
A. 年会費債権との相殺を主張される可能性がありますが、滞納額が預託金より低いのであれば請求できるでしょう。
7. 当事務所にご依頼いただくメリット
豊富な経験:ゴルフ場預託金返還請求事案の経験が豊富で、定型的な抗弁にも即応
書面1通から訴訟・強制執行まで一貫対応:内容証明郵便→訴訟提起→判決取得→強制執行(ゴルフ場経営会社の銀行口座・売掛金等への差押え)まで対応可能
常滑・知多・半田・武豊エリアの地元密着:地域のゴルフ場事情にも明るく、迅速対応
ご相談時にお持ちいただきたい資料
会員権証書(預託金証書、会員証など)
ゴルフクラブの会則(最新版・購入時版の両方があればベスト)
入会時の契約書・領収書
退会届の控え(既に提出済みの場合)
ゴルフ場からの通知書類一式(据置期間延長通知・年会費請求書等)
電話でご相談予約
受付時間【平日】9:00〜18:00
0569-47-6330
メールでご相談予約
24時間受け付けております。
ご相談予約フォーム









