ご相談の流れ

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ご相談予約

当事務所の法律相談は、完全予約制となっております。
まずはお電話、または予約フォームにてお気軽にご連絡ください。
(予約なしの法律相談は原則お受けできません。)

お電話でのご相談予約はこちら

受付時間:平日9:00~18:00

0569-47-6330

フォームからのご相談予約はこちら

24時間受付可能

メールでのご連絡の場合には、日程調整のために折り返しご連絡を差し上げます。メールは24時間受け付けておりますが、折り返しの電話は平日の営業時間となりますのでご了承下さい。

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聞き取りと日程調整

お電話をいただいた方の氏名・ご住所・お電話番号・生年月日、相手方の氏名等必要情報の聞き取り、ご来所希望の日時、ご相談の概要をお伺いした上で、ご相談の日程を決めさせて頂きます。
平日18時以降や土日祝日のご相談希望にも可能な限り対応いたします。
(*時間外は無料相談の対象外となります。)

また、ご相談やご依頼を受ける前に、相手方の名前を確認させていただいています。
当事務所の弁護士がお相手となる方からすでにご相談やご依頼をお受けしていた場合、お客様からのご相談はお受けできませんので、ご了承ください。

  • 利益相反
    「利益相反」とは、一方の当事者の利益になる行為をすることが、もう一方の当事者の不利益になる状態をいいます。
    弁護士職務基本規程により弁護士の利益相反行為が禁止されているため、受任している依頼者や相談者と利害が対立する場合等には、ご相談をお受けすることができません。

*なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話やメールのみでのご相談は承っておりません

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相談票のご記入

当事務所では、限られた時間の中で充実したご相談をお受けするため、ご来所の前に相談票の記入と送付をお願いしております。
先に相談票を書いていただくことで、時間と費用を節約することになります。
初回法律相談を円滑に行うため、わかる範囲の情報で結構ですのでどうぞよろしくお願い致します。

相談表は以下のリンクから、FAXの場合はExcel形式、メールフォームでの送信はPDF形式のファイルをダウンロードいただき必要事項をご記入の上ご返送下さい。

FAX:0569-47-6331
メールでの送付:相談票送信用フォーム

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ご来所

ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。個室の相談室へご案内し、お話をお伺いいたします。

なお、相談内容や経緯を整理したメモや関係書類をお持ちいただけますとご相談をスムーズに進められますので、できる限りご持参いただけますようお願い致します。
(例えば、訴状などの裁判所等から送られてきた書類、内容証明郵便、契約書、領収書、登記簿謄本、事件関係のメモ、写真など)

とこなめ法律事務所

愛知県常滑市北条3丁目126番地
栄プラザ関ビル2C号

事前に相談票を送付いただいていない場合は法律相談票にご記入(所要時間:5~10分)いただくため、法律相談をご予約いただいた日時の15分ほど前に当法律事務所へお越しください。

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法律相談

お伺いした内容を踏まえ、お客様のご状況に沿ったお手続き方法をご提案し、そのお手続きの内容やメリット、デメリット、必要となる費用などを丁寧にご説明いたします。

当事務の報酬基準についてはこちらをご参照ください。

また、弁護士が介入する必要がないご相談の場合はその旨を回答させていただき、法律相談料のみでの対応とさせていただきますのでご安心ください。

  • 法律相談は初回30分は完全無料です。(以後30分ごとに5000円)
  • 法テラスご利用の方は3回まで完全に無料となります。

ご相談にあたってご本人様確認をさせていただくことがありますので、身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、学生証等のいずれか)をご持参ください。
ご相談当日にご依頼されたい方はあらかじめ印鑑(認印でも可)もご持参ください。

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委任契約

ご依頼いただける場合は委任契約書を作成して、委任契約を締結し、まず着手金をご入金いただきます。
ご相談当日にご依頼されたい方は、認印もあらかじめご持参ください。
事件処理にあたっては、随時、ご依頼者と連絡を取りながら最善の方法で問題解決にあたらせていただきます。 
また、必要な書類や資料などのご提出、何度か打合せをさせていただく場合があります。

弁護士は、依頼者に対して守秘義務を負っていますから、ご相談の内容はもちろん、ご相談を受けたこと自体も、第三者に漏らすことはありません。

なお、当事務所における個人情報の管理については個人情報保護方針をご覧ください。

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事件処理

弁護士が、ご依頼者との打合せの内容に従って、事件処理に着手します。
具体的には、交渉の場合には、相手方に対し、内容証明郵便等を送付して弁護士が事件を受任した事実を告げ、今後担当弁護士を窓口とすることを要請するとともに、ご依頼者の要望内容を伝え、交渉を開始します。
裁判の場合には、訴状・答弁書を作成・提出するなどして、訴訟活動を開始します。

事件が和解、示談、調停成立、裁判などにより解決した場合には、成果に応じた報酬金をお支払いただきます。
そのほか実費の精算や、お預りしていた書類などを返還いたしましたら、ご依頼は終了となります。

ご依頼のイメージ