労働問題

労働者には「権利」があります!

  • 「仕事でミスしたら会社に罰金を払えと言われた」
  • 「お前の仕事が遅いだけだから残業代は払わないと言われて、残業代を一円ももらえなかった。」
  • 「上司の暴言がひどいけど、歯向かったらクビになりそうで何も言えない。」
  • 「家に持ち帰って仕事をしなきゃいけなくなったけど、1円ももらえない。」
  • 「出産して育児休暇をとったら降格させられた。」
  • 「会社の業績が下がったと言われて内定を取り消された。」
  • 「うつ病で精神科医にかかったというだけで、いきなり解雇された。」

こんな声をよく聞きます。自分が悪いから、会社も経営が大変だから、しょうがないと思っていませんか?
大きな間違いです!!労働者を守る法律はたくさんあります。「権利」があるのです。

当事務所では日本労働弁護団に加入し、労働事件に特に力を入れてきました。

残業代・賃金未払パワハラ・セクハラ不当解雇労災賃金減給などたくさんのご相談を頂いています。労働の問題は会社との力関係などから、「おかしい」と思ってても自分では解決できないことが多いです。

日々研鑽に務め、残業代請求や不当解雇を中心に多数の労働事件を受任しております。
訴訟は当然、労働審判の経験が豊富で、労基署対応や斡旋手続きの経験もあり、あらゆる種類の労働問題に対応してきた自負があります。

勤め先がブラック企業だとお感じの方、まずは電話一本、ご相談ください!

不当解雇・雇い止めの問題

解雇は簡単にはできません。

ただ要らないからという理由で、会社は労働者をお払い箱にできません。
解雇には「客観的に合理的な理由」と、「社会通念上相当であると認めらる」ことが必要です。

  • 病気やけがが重く、職場復帰が不可能なケース
  • 犯罪を犯し、会社の業績に重大な悪影響を及ぼしたケース
  • 労働能力が著しく不足し、何度指導しても全く改善の兆候が見られないケース
  • 重大な経歴詐称のケース
  • 業績不振で
    ① 人員整理の必要性があり
    ② 解雇回避努力義務を尽くし
    ③ 被解雇者の選定が合理的で
    ④ 説明・協議など十分な手続きが尽くされたケース
  • 病気があるが、配置転換により会社での仕事をこなせるケース
  • 上司と不仲で、個人的に気に食わないからというケース
  • 妊娠や出産、育児休暇の取得を理由とするケース
  • 労働組合運動をしているからというケース
  • 「うちも不景気でねぇ・・・」といきなり解雇したケース

なお、就業規則に定めがない場合、懲戒解雇はできません!

もしも解雇と言われてしまったら?

1. 解雇無効の確認の訴え

上記の解雇理由がないことを理由に労働審判又は裁判をします。勝訴すれば、会社への復帰及び解雇とされた日からの賃金の支払いを受けられます。

2. 金銭による補償を求める

解雇と言われている場合、会社との仲が険悪で職場復帰したくないというのが大半だと思います。この場合、職場復帰を放棄する代わりに和解金名目で賃金の何か月分かをもらったり、慰謝料の支払を受けることになります。

3. 解雇予告手当

仮に解雇が有効だとしても、解雇を行う30日前までに使用者は解雇を通知しなければなりません。この通知がなくいきなり解雇と言われた場合、解雇予告手当として30日分の賃金の支払いを求めることができます。

派遣社員やパートの場合

派遣社員やパートだからと言って、好き勝手に解雇できるわけではありません。

派遣期間の途中で打ち切るには解雇と同様の理由が必要ですし、契約更新拒否をされた場合も、長期間更新してきたならば、更新拒否(雇い止め)が無効となるケースもあります。

無理やり退職届を書かされてしまったら?

退職するのは労働者の自由です、原則2週間前までに退職の意思表示をすれば、会社から「いなくなったら困る」などと言われても会社に残らなければいけない筋合いはありません。

他方、退職届を書けと言われて嫌々書かされたような場合、退職の意思表示の無効を争うことができます。退職の書面を残されてしまっても諦めないことが肝心です。