税理士業務開始通知

1月11日付で名古屋国税局長に対し、 愛知県弁護士会を通じて税理士業務開始通知を行いました。
弁護士法上「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定されており、 税理司法上も 「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において随時税理士業務を行うことができる。」と規定しております。
よって、弁護士であれば国税局長に通知することにより、税理士業務をすることができることになっています。
私は自らの事務所の経理や税務申告は開業当初から全て自前でやってきており、税金に関する相談も承ってきました。
今後はより一層租税法の分野について今後積極的に取り組んでいこうと思います。
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