2023年4月民法改正(所有者不明土地等管理制度の創設)について

2023年4月に民法の一部が改正されます。

相続制度の見直し(被相続人死後10年以上経過した場合の遺産分割についての規定の新設)など、大幅な改正が行われます。

中でも所有者が不明な土地の管理についての制度の新設は重要です。

・土地等の管理不全により不利益を被るおそれがある隣接地の所有者

・土地等を取得してより適切な管理をしようとする民間の買受希望者

などは、裁判所に対して所有者が不明の土地等の管理者を選んでもらい、その管理者を通じて土地や建物の売却や管理を行ってもらうということが出来ます。

また、管理不全土地管理制度・管理不全建物管理制度という制度も創設されます。

・隣地の擁壁が劣化により倒壊し、それにより土砂崩れのおそれがある土地の隣地の所有者

・ゴミの不法投棄を土地等所有者が放置したことにより臭気や害虫が発生し、これにより被害を受けている者

の申し立てにより同様に裁判所に管理人を選んでもらい、対応してもらうことが出来ます。

日本では人口減少や高齢化により、年々空き家が増えております。空き家については相続人が登記もせずに放置し、誰が所有者であるかわからないケースも少なくありません。

上記制度の創設はこうした社会問題に対応するためのものです。

隣地の空き家や空き地に悩まされている方は、この制度を使えるかもしれません。一度ご相談ください。

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