家族法改正(共同親権ほか)について

2024年1月30日、法制審議会は家族法の改正にむけた要綱案の取りまとめに入りました。早ければ2025年中にも改正法が施行される可能性があります。

そこで、家族法の改正内容について解説いたします。

①共同親権について
父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。
ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
イ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。

よく誤解されていますが、すべてのケースで共同親権になるわけではありません。単独親権とすることも可能です。
また、親権と監護権は別の概念ですので、共同親権になったからと言って、必然的に監護権(子供の面倒を見る権利)が発生するわけではないことに注意が必要です。
親権問題になりやすいのは、子供の名前で何か契約(預金口座を作るなど)をしたり、法的な紛争に巻き込まれる(訴訟や遺産分割の当事者になるようなケース)場合だと思います。特に子供の預金口座開設はよく行われると思いますが、共同親権後に銀行が別居親の同意までをも求める運用にするのかどうなのかは注目です。

共同親権については、DVなど他方配偶者に問題があって離婚したような場合にまで、離婚後に連絡を取り合わなければならなくなるという懸念がある一方、子育てに関して別居親にも責任を取らせることで、面会交流が活発化したり養育費の未払が減るのではないかという期待もあります。

②法定養育費制度の導入
養育費を定めることなく協議上の離婚をした場合に、他の一方に対し、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて政省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。という要綱案が出ています。
これまでも養育費請求調停の申し立てなどで養育費を請求することはできましたが、はっきりと「政省令で定めるところにより算定した額」を請求できるという内容になりそうです。
離婚後に養育費を継続して受給できている世帯は、母子世帯で24.3%、父子世帯で3.2%ととても低い水準にあります。よくシングルマザーの貧困が叫ばれていますが、シングルファザーはさらに状況が悪いですね。
養育費未払が減るような制度になることが望ましいでしょう(問題は元配偶者が無職や自営業で無収入のケースです。これは相手から養育費を取り立てるのが困難なので自治体が立て替えて支払ってくれたり国が補助してくれるとありがたいのですが)。

③財産分与について
これまで財産分与請求期限が離婚後2年でしたが、5年に変更になりました。財産分与せずに離婚してしまった夫婦でより幅広い救済が可能になります。

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