不同意性交等罪の解説

2023年7月13日、改正刑法が施行され、不同意性交等罪が新設されました。

従来の強制性交等罪(古くは強姦罪)や強制わいせつ罪との違いは主に2点です。

1 処罰の対象を、不同意もしくは不同意の意思表示を表明することが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、行為を行った場合と規定。

具体的に8つの場合を規定しています。

(1)暴行もしくは脅迫

(2)心身の障害

(3)アルコール・薬物

(4)睡眠その他意識不明瞭

(5)同意の暇がない状態

(6)恐怖、驚愕させた状態

(7)虐待に起因する心理反応

(8)経済・社会関係上の地位を用いて不利益を憂慮させる

これらの類型に当てはまる性交・わいせつ行為は不同意だったと扱われる可能性があります。

2 性交同意年齢の引き上げ

従来は13歳未満のものと行為をした場合は無条件に刑罰の対象でしたが、この年齢が16歳未満と引き揚げられました(但し、13~15歳の相手の場合は5歳差以内(18~20歳)なら同意があれば刑罰にあたりません。

不同意の判断が難しく、冤罪の生まれる恐れもあると思います。同意があったはずなのに逮捕されたという場合、速やかにご相談ください。

他方、従来は警察に告訴しても捜査してもらえる可能性が低かったケースでも、刑事罰になる可能性もあります(特に同意の暇がないとか、経済・社会生活状の地位を用いて不利益を憂慮させると言った類型は、今までの強制性交等罪では扱われてこなかったと思います)。

被害に遭ったという方らからの相談も受け付けますので、不本意な性交・わいせつ行為を強いられたと感じた場合には、遠慮なくご相談ください。

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