残業代(未払賃金)請求の時効について

最近、残業代請求でご依頼の方から立て続けに、「残業代請求ができるのって過去2年と聞いたんですけど」と言われました。

この点については、古い情報を見たのだと思います。

2020年4月から法律が改正されており、現在は「3年」になっています。つまり、現在では2020年5月以降の未払賃金であれば時効にかかっていないので請求できるということになっています。

また、実は民法上では時効は「5年」を前提にしています。「3年」についても暫定的な措置ですので、今後「5年」になる可能性も十分にあります。

2年以上昔の残業代は支払ってもらえないと思い込んでいる方は、ぜひ時効が延びたことだけでも覚えていってくださいね。

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